助成金とは、一定の条件を満たすことで国から支給される給付金のことです。融資ではないので返還の必要はありません。助成金の財源は労働保険料の一部から出ています。助成金は条件を満たしていても申請しなければ貰えません。その点で、助成金を貰っている事業者と貰っていない事業者が出ており、不公平とも言えますが、規定ですのでやむをえません。
財源が労働保険ですから老人ホームを含め、すべての事業者に助成金をもらう権利があるわけですが、実際にはそのほとんどを大企業が利用しているのが現状です。
老人ホームの「事業」に対する助成金には以下のものがあります。
●介護雇用管理制度等導入奨励金・・上限100万円、対象期間1年
介護労働者のキャリアアップや処遇改善等のために「人事管理制度の導入(見直し)」事業を実施し、かつ「雇用管理の改善」事業を実施した場合に、その経費の一部を助成してもらえます。
「人事管理制度の導入(見直し)」・・人事制度・教育訓練、等
「雇用管理の改善」・・採用・人的管理・健康管理、等
●介護労働者設備等整備モデル奨励金・・上限250万円
介護労働者の身体的負担の軽減のため、「介護福祉機器」の導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けた場合に所要経費の1/2を助成してもらえます。
「介護福祉機器」・・移動リフト・自動車用車いすリフト、等
老人ホームの「人」に対する助成金には以下のものがあります。
●介護未経験者確保等助成金・・上限1人50万円、対象期間1年
介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇入れ、6か月以上定着させた場合に対象労働者1人当たり6か月で25万円を助成してもらえます。
●介護基盤人材確保等助成金・・対象者上限3人
介護関係業務で新サービスの提供等を目的として、介護労働者の定着率の改善、及び雇用管理の改善を推進するために「特定労働者」を雇い入れた場合に限り、6か月の期間に特定労働者1人当たり70万円を上限として助成してもらえます。
「特定労働者」・・保険医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、等の資格を有する者、等。
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